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会員規約

セリック不動産投資道
会員規約

セリック不動産投資道会員規約は、株式会社世利・リアルエステート(以下「当社」という)が運営する「セリック不動産投資道」(以下「本会」という)に入会した者(以下「会員」という)に適用されるものとする。

第1条(会員及び入会の承諾)

  1. 本会で提供した情報については、会員のみが利用できるものとすること。
  2. 入会の申し込みは、本契約約款を承諾の上、本会所定の方法により行うものとすること。
  3. 前項に定める申し込みを承諾することに支障があると当社が判断する場合には、当社は当該申し込みを承諾しない場合があること。
  4. 当社は申し込みを承諾しない理由を、会員へ明らかにしないことがあること。

第2条(本会の目的)

  1. 本会は、不動産投資について学ぶ「学びの場」、質の高い情報を提供する「情報共有の場」、実践する事により利益獲得の一躍を担う事により自身の「資産形成・運用の場」を会員へ提供することを理念とし、社会に貢献できる個人投資家を目指す事を目的とすること。
  2. 本会は、前項における不特定多数の者への情報提供を目的としたものであり、個別具体的な投資顧問業務ではないこと。直接または間接を問わず、本会が会員に対し投資判断の助言を提供しないこと。会員はこれに対し予め承諾し、いかなる投資判断の助言を求めないことを承認するものとすること。
  3. 本会は、当社における現在及び過去の実績又はデータに基づく情報、傾向を示すものであり、直接または間接的に不動産投資を促したり、または売買を促すものではないこと。不動産投資に関する最終的な判断は、会員自身で判断するものとすること。当社は本会の利用に基づく判断の一切について責任を負わないものとすること。

第3条(本契約約款の範囲及び変更)

  1. 当社が本会を通じて随時会員に対して発表する諸規定は本契約約款の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾したものとすること。
  2. 当社は会員に事前の通知を行うことなく本契約約款を変更することができ、会員はこれを承諾したものとすること。

第4条(会員)

  1. 会員とは本規約を了承し入会した者をいう。
  2. 本会の入会には、現会員の紹介、当社の承諾を要す場合があること。

第5条(入会の不承諾及び会員資格の取り消し)

  1. 当社は会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承諾しないことがあること。また、当社が承諾した後であっても、会員が下記の何れかに該当することが判明した場合、会員資格を取り消すことがあること。会員は以下の全ての行為を禁止し、何れかについて違反した場合は会員資格を取り消すものとすること。
    (1)入会申込内容、または会員登録内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
    (2)入会申込時点で過去に契約違反等により会員資格の取消処分を受けたことがある場合
    (3)入会申込時点で過去に受けたサービスの利用料金の支払を滞納しているか、過去に支払いを滞納したことがある場合
    (4)ユーザ名またはパスワード等を他人に教えたり不正に使用した場合、またはパスワードを他人が閲覧可能な場所に掲示した場合
    (5)本会の運営を妨害、または本サービスの信頼を毀損するような行為
    (6)本会や業務を阻害するものと判断した場合、または本会や業務の維持に支障、過負担と判断した場合
    (7)公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為
    (8)他の会員または第三者に不利益を与えるような行為
    (9)著作権、財産権、プライバシー権の侵害
    (10)誹謗、中傷のような行為があった場合
    (11)本会より受けた諸情報やデータ等を、自己の投資判断以外の目的(流用、転用、複製、第三者への提供を含む)で使用する行為
    (12)本会に附随するマニュアルの全部、または一部を複製する行為
    (13)登録されている情報の改竄を行った場合
    (14)会員のクレジットカードの利用が何らかの理由で承認されなかった場合
    (15)当社が指定する支払方法による支払を滞納した場合
    (16)本契約約款の何れかに違反した場合
    (17)その他、当社が会員とすることを不適当と判断した場合
  2. 本契約約款に定める内容に違反した場合、当社は事前に催告することなく本契約を解約、またはサービスの停止を出来るものとすること。この場合、解約後または停止中の利用料、または既に支払われた利用料金等は一切返却されないこと。
  3. 会員が上記の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は会員が全て負い、当社は一切の責任を負わないものとすること。
  4. 会員が上記の項目で禁止されている行為によって当社に損害を与えた場合、当社は会員に対して被った損害の賠償を請求出来るものとすること。
  5. 当社は入会を承諾しない理由、または会員資格を取り消す理由を、乙または会員へ明らかにしないことがあること。
  6. 当社が入会の不承諾、または会員資格の取り消しを決定する迄の期間に、会員がサービスを利用したことにより発生する利用料金は、会員の負担として会員は当該債務を履行するものとすること。
  7. 当社が会員資格を取り消す場合は、会員に対するサービスの提供を停止する方法によって、その旨を会員に告知するものとすること。

第6条(会費)

  1. 会費の支払いはクレジットカード払いとし、月額9,800円(消費税別)とすること。
  2. 前項以外の方法(現金払い、銀行振込)による支払いは認めないこと。
  3. 本会会費等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により 適宜改定されることがあること。なお、料金規定を変更した場合には、本会会費等は、変更後の料金規定によるものとすること。
  4. 当社は支払われた本会会費等につき、別途定めた以外の事由では返還しないものとすること。
  5. 本会費は本会会員資格を取得する対価とし、講演、セミナー等の別途企画される有料コンテンツについては、別途費用が必要となること。

第7条(会員資格を有する期間とその継続)

契約期間は、会費支払日が毎月の更新日となり、登録月の翌月更新日前日までの期間とすること。

第8条(退会)

  1. 入会日以降、いつでも退会できるものとすること。
  2. 退会を希望する場合は、次回会費支払日前月までに退会処理を会員各自で行うものとすること。
  3. 前項における退会処理を行わない場合は、継続の意思があるとみなし、会費支払日をもって契約継続を確定すること。
  4. 退会による損害賠償または違約金の請求はできないものとすること。
  5. 初回会費支払日より8日以内(初回会費支払日を含める)は、理由の如何に関わらず、会員が当社にメール等の文章で伝達することにより、入会の解除を行うことができるものとすること。なお、電話等の口頭での申出は認めないものとすること。

第9条(会費の返金保証)

  1. 会員からの申し出による退会において、転勤・引っ越し・病気・ケガ・入院等、退会せざるを得ない特段の事情がある場合は、その証明をもって会費を返金する。なお返金額については、月割精算とし、日割精算は行わないものとすること。
  2. 会員の自己都合による申出、本会員の事由による解除においては一切の返金はしないものとすること。
  3. 月の途中の退会においては、日割精算はせず、退会の日の当該月額は返金しないこと。
  4. 最初の決済の日から、決済を含み8日以内の退会においては、会費の返金に応じるものとすること。

第10条(権利義務譲渡の禁止)

会員は、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保に供してはならないこと。

第11条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を専属管轄裁判所とすること。

第12条(協議事項)

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとすること。
2020年4月1日制定